北 総 星 見 隊 会 則


第1条(名 称)
本会は「北総星見隊(ほくそうほしみたい)」という。
第2条(目 的)
本会は、星空愛好者及び天文に興味を持つ者の集まりとして、互いに天文や
自然環境の知識や興味を深めるとともに、観測会などを通して幅広く天文知識の
一般普及を行うことを目的とする。

第3条(会 員)
当会は入会を希望し、第2条の目的に賛同し、高校生以上であれば役員の
承認を得て入会できる 。

第4条(事 業)
当会は目的達成のために、下記の事業を行う。
1、例会(年、6回程度、新月期の雨天曇天を除く土日)
2、天体観測会(例会・交流会を兼ねる場合もある)
3、一般市民対象天体観望会
4、他団体との交流及び協力
5、WEBページ及びSNSによるコミュニティの形成活動
6、イベント協力、講師派遣、移動プラネタリウム
7、その他必要な事業、天体写真展など

第5条(役員及び選出)
当会には会長1名、副会長2名、会計1名、会計監査1名、幹事1名の役員をおく。
会長は会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは
その任を代行する。
幹事は、当会の目標を遂行するために、適宜任務を分担し、会活動に当たる。
役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。

第6条 (総 会)
当会は年1回総会を行う。役員半数の意思があれば臨時総会を招集することができる。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は
電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
総会に出席できない会員は書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を
代理人として表決を委任、出席したものとみなすことができる。
総会の定足数は正会員の3分の1以上の出席とする。
但し電磁的方法を含む委任状をもって出席とみなすことができる。
議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは
議長の決するところによる。
尚、総会についてもネット上におけるオンライン総会も可能とする。
総会の議長は会長が出席者の中から指名する。
適任者がいない場合は会長がこれに当たる。
会長に不測の事態がある場合においては副会長がこれに当たる。


第7条(事業年度)
当会の事業年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

第8条(事務局)
主たる事務局を代表宅におく。

第9条 (会員の資格の喪失)
退会届の提出をしたとき。
本人が死亡し、又は会員である当会が消滅したとき。
理由なく1年以上活動に参加しなかった会員、また、迷惑行為を行った会員は
役員の判断で退会を求めることがある。

第10条 
会則に定めがない場合は、役員が協議した上で細則を定める。
会則の変更は、総会・臨時総会に出席した会員の多数決で決定する。

附 則
設立年月日:当会は平成29年1月3日に設立。
この会則は、令和2年1月1日より適用。
令和2年9月1日改定。
令和5年3月末日改定。
令和6年4月13日改定。



北総星見隊 細則

細則 第1条 会計について
会計について
より良い活動を行う為、会費を徴収することとする。また、市民活動で必要な支出や
謝礼、助成金等の入金が発生することが予想される。そうした会計を明確にする為、
会計(係)を置く。会計は役員が兼任する。任期、2年間
会計は会費の徴収。入出金の帳簿、口座の管理を行い、必要に応じて入出金を行う。
会計年度 4月1日〜翌年3月末

細則 第2条 会費について・
年会費は¥1,000-
年会費は年度の額であり、月割り計算は行わない。
ただし、残り2ヶ月以降の場合は次年度への前払いとして扱う。
入金は管理上、北総星見隊の口座に振込とする。
通常の参加が難しい場合もあり、強制的な徴収は行わない。
年度途中で退会する場合、返金はしない。
会費の使途については役員で決定する。

細則 第3条 内部情報の扱いについて
活動中やline等で知り得た内部、個人情報等について外部へ漏らしては
ならない。例:line上のやり取りのスクショの送信等の禁止。

細則 第4条 支部の創設
隊員の活動の利便性を図る為、必要に応じて支部を設ける。
隊長はその際、支部長を任命する。

細則5条 例会について
毎月第2土曜日に例会を行う。
但し、イベント等が重なる等、活動への影響がある場合は
翌週など別の日へ変更する。例会終了後に星見会を行う。


細則6条   休会について
休会を希望する者は役員に申し出を行うことによって休会する
ことができる。
休会中の会費は免除、総会の議決権は有しない。
休会の期間は便宜上1年間とし、総会前の3月に休会の
継続如何の確認を行う。確認は電磁的(メール、line等)
方法等をもって行われる。休会継続の意思が確認できれば
継続して休会することができる。
返信が無い場合、WEB掲載の名簿より一旦除外する。

細則 第7条 表彰について
隊の活動において貢献のあった者を隊長の判断で表彰する。



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